平成27年8月から一定以上所得のある方は、 サービスを利用した時の負担割合が2割になります
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。 この利用者負担割合について、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の1割としていましたが、団塊の世代の方が皆75歳以上となる2025年以降にも持続可能な制度とするため、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。 詳しくはこちらをご参照ください (厚生労働省発行リーフレット)